特定非営利活動法人「農楽舎」定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人農楽舎という。
(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を秋田県大仙市南外字滝ノ沢49番地に置く。


第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は秋田県内の農村で農林業に従事或いは定住・一時滞在を志す中高年を主たる対象に、農村部の地域づくりに伴う農林地・家屋の提供などの調査・研究・啓発・情報提供・支援に関する事業を行い、合わせて行政や様々な機関に対して活動に基づく提案等も行い、人口減少対策や中山間地、遊休地、耕作放棄地対策に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) まちづくりの推進
(2) 環境の保全
(3) 経済活動の活性化
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営・活動に関する連絡・助言・援助
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係わる事業を行う。
(1) さまざまな地域課題に関する研究、調査、提案、啓発事業
(2) その他法人の目的を達成するために必要な事業


第3章 会員
(種別)
第6条 この法人は、目的に賛同して入会した個人及び団体を会員とし、会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法という」)上の社員とする。
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
  2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由が無い限り、入会を認めなければならない。
(会費)
第8条 会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)退会届の提出をしたとき。
 (2)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
 (3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。


第4章 役員
(種別及び定数)
第11条 この法人に次の役員を置く。
 (1)理事 3人以上7人以内
 (2)監事 1人
   2 理事の内1人を理事長、2人以内を副理事長とする。
(選任等)
第12条 理事及び監事は総会において選任する。
   2 理事長、副理事長は、理事の互選とする。
   3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
   4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第13条 理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する。
   2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
   3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
   4 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2)この法人の財産の状況を監査すること。
 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第14条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
   2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸張する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上に義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。
   2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
   3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第18条 この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
   2 職員は理事長が任免する。


第5章 総会
(種別)
第19条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第20条 総会は、会員をもって構成する。
(機能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1)定款の変更
 (2)解散
 (3)合併
 (4)事業計画及び収支予算並びにその変更
 (5)事業報告及び収支決算
 (6)役員の選任
 (7)会費の額
 (8)その他運営に関する重要事項
(開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
   2 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
 (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2)会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求をしたとき。
 (3)第13条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第23条 総会は、前条第2項3号の場合を除き、理事長が招集する。
   2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(定足数)
第25条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第26条 総会における議決事項は、第22条2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
   2 総会の議決は、この定款に規定するものの他、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)
第27条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
   2 やむをえない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は会員を代理人として表決を委任することができる。
   3 前項の規定により表決した会員は、第25条、第26条第2項、次条第1項第2号及び第41条の適用については、総会に出席したものとみなす。
   4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第28条 総会の議決については、次の事項を掲載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び開催場所
 (2)会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。


第6章 理事会
(構成)
第29条 理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第30条 理事会はこの定款に定めるものの他、次の事項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第31条 理事会は次の各号に該当する場合に開催する。
 (1)理事長が必要と認めたとき。
 (2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を書面でもって招集の請求があったとき。
 (3)第13条第4号第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第32条 理事会は理事長が招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議決)
第34条 理事会の議事は理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
   2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、通知された事項について書面をもって表決することができる。
   3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 


第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第36条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録に記載された資産
 (2)会費
 (3)寄付金品
 (4)財産から生じる収入
 (5)事業に伴う収入
 (6)その他の収入
(会計の原則)
第37条 この法人の会計は、法第27条各号の掲げる原則に従って行うものとする。
(暫定予算)
第38条 理事長はやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
(予算の追加及び更正)
第39条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、暫定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第41条 この法人の定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第42条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1)総会の決議
 (2)目的とする非営利活動に係わる事業の成功の不能
 (3)会員の欠乏
 (4)合併
 (5)破産
 (6)所轄庁による設立の認証の取り消し
  2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  3 第1項2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第43条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、他の特定非営利活動法人であって解散総会時に定める者に譲渡するものとする。
(合併)
第44条 この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の語決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第9章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報、インターネットホームページに掲載して行う。



付則
1 この法人はこの法人が成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
  理事長   根田 昌治
  副理事長  海道 松太郎
  同     竹ノ内 和久
  理事    照井 清司
同     菅原 敦子
  同     加藤 寿一
  監事    後藤 豊美
3 この法人の設立当初の役員任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成19年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第19条、第21条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、成立の日から平成18年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
  個人年会費3000円、団体年会費10000円。



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